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ご相談やお問い合わせの際のご注意
誤った回答をしてしまった際の対応や、悪戯による相談等を防止するため、当事務所では「匿名」による相談等は受付けておらず、「お名前」・「ご住所(市区町村まで)」・「電話番号」はお伺いすることになります。
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「ご依頼の際は本人確認にご協力願います。」
もともと司法書士は専門家として本人確認・意思確認を行なうべき立場にあるのですが、これまで以上に厳格な本人確認・意思確認が求めらており、司法書士会会則において、原則として全ての登記業務において司法書士が本人確認・意思確認を行ない、記録を作成・保管すべき義務が定められております。
また、平成20年3月1日に施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」によって、司法書士が不動産の売買などの登記手続の依頼を受けた場合、当事者の本人確認を行い、本人確認記録を作成して保管すべきことが定められております。
以上により、不動産登記や相続手続などを当事務所にご依頼頂く際は、原則として事前に司法書士との面談を必須作業とさせて頂くことになり(原則としてご来所をお願いしますが、ご事情がある場合には司法書士が依頼人様のご自宅等にお伺いします)、皆様には多大なご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力をお願い申し上げます。