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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
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◎限定承認とは?

始めから、「相続のプラス財産とマイナス財産はどちらが多いか?(平たく言うと損するか得するか?)」ということが判明していれば「相続放棄」、若しくは「そのまま単純承認」という判断が可能なのですが、なかなかそうもいかないのが現実であり、まして時間的に制約された状況下(3ヶ月以内)では判断に迷うところだと思います。

マイナスの財産(債務)はプラスの財産で処理できる範囲で相続を承認するという、表現に語弊があるかもしれませんが、「相続人にとっては都合が良く、債権者にとっては酷である」相続方法を、限定承認と言います。

つまり、後にプラス財産のみで被相続人の債務(マイナス財産)を返済できないことが判明しても、相続人は固有の財産をもって弁済に充てなくて良い(責任の免除)とする制度です。

  

 

 ◎限定承認の方法◎

限定承認をするためには一定のルールがあり、口頭で「限定承認をする!」と表明しても認められません。

「限定承認をするために注意すること」

  • 原則として、相続開始(死亡)を知ってから3ヶ月以内に行わなければ単純承認となります。
  • 相続人全員が共同して家庭裁判所にの限定承認の申立をする必要があります。
  • (被相続人の)生存中に限定承認をすることはできません。
  • 相続開始を知ってから3ヶ月以内であっても、また、相続放棄の申述をし、それが受理された後であっても、被相続人の財産を自分のために費やしたり、隠したりすると単純承認となる場合があります。
  • 限定承認は相続人全員で行う必要があるため、一人の相続人が単純承認とされる行為(財産の処分)をすると、もはや限定承認はできません。

 

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