「 課税遺産総額の算出」
A遺産の総額を算出
被相続人に帰属すべき全ての財産につき相続税評価額にて算出します。
尚、名義が誰になっているかを問わず実質的に被相続人の財産であればそれも加えなければなりませんし、更に、民法上では本来の相続財産には該当しませんが、死亡保険金(被相続人が被保険者兼保険料負担者でもあるもの)や、死亡退職金(相続開始後3年以内に支給額が確定した被相続人に支給されるべきであった退職金)についても加えなければなりません(みなし相続財産)。
↓
B非課税財産を算出
お墓、祭具などの他、死亡保険金および死亡退職金のうち500万円×法定相続人の数までの金額が非課税となります。
↓
C取得財産の価額の確定
A-B=C(取得財産の価額)
↓
D債務と葬式費用の算出
相続人(包括受遺者)が負担した債務や葬式費用を算出します。
↓
E純資産価額の確定
C-D=E(純資産価額)
↓
F生前贈与加算額の算出
相続開始前3年以内に被相続人から贈与があった財産を加算します。ただし、婚姻20年以上の配偶者に対する居住用財産の贈与については贈与税の配偶者控除を受けた金額は加算しません。
↓
G課税価格の確定
E+F=G(課税価格)
↓
H基礎控除額の算出
3.000万円+600万円×法定相続人数
↓
I課税遺産総額の確定
G-H=I(課税遺産総額)
↓
ここまでの計算でマイナスになった場合には、相続税は課税されません
「相続税の総額を算出」
課税遺産総額に基づき、相続税の総額を算出します。 算出方法は、法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとした場合における各取得金額に、相続税の税率をかけます。
◎相続税の速算表
各相続人の取得価格 税率 控除額
1,000万円以下 10% 無し
1,000万円超3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超1億円以下 30% 700万円
1億円超2億円以下 40% 1,700万円
2億円超3億円以下 45% 2,700万円
3億円超6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
「各相続人の相続税を算出」
相続税の総額を算出した後、今度は実際に配分された課税価額に応じ比例配分して、遺産をもらった人ごとの税額を計算します。
尚、その財産取得者が被相続人の配偶者および一親等の血族(代襲相続人を含みます)以外の者であるときは、その者の相続税額は下記算式金額に20%を加算した金額となります。
相続税の総額×甲の課税価格÷課税価格の合計=甲の相続税額
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>
「西東京市(田無)小平市(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・