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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
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「田無駅」北口徒歩4分
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 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
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◎死因贈与による相続登記

死因贈与とは、贈与者の死亡時に贈与の効力が生じる法律行為で、遺言者の一方的意思表示によって効果が生じる「遺贈」とは異なり、死因贈与は、贈与者と受贈者の契約によって成立します。

尚、死因贈与の場合は、贈与者の生前中に「始期付の所有権移転仮登記」を行うことが可能です。

登記原因は「贈与」になります。

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その他、「相続分の譲渡」・「遺留分減殺」 ・「相続人不存在」・「特別縁故者への財産分与」などがありますので、順次ご紹介していきます。

 

 

 

◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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One Response to “相続登記4.死因贈与による所有権移転登記”