◎遺産分割とは
相続が開始すると、当然(何ら特段の行為を要せず)に、被相続人の財産は相続人に帰属します。
財産が当然に相続人のものになるということは、相続人は財産をどのように処分するか決められる権利があということであり、また、民法で定められた法定相続分通りの割合によって、機械的に財産を分けることは、物理的にも、そして、感情的にも適切でないことが多々あるでしょう。
そこで、相続人間での話合いによって、具体的に財産をどのように分けるのかを話合い、その話合いによって決まった内容に沿って財産を分配する手続きを遺産分割と言います。
◎遺言が優先します
財産の処分権は、その所有者にあります。 そして、財産の所有者たる被相続人(死亡者)は、その生前中遺言によって、自分の財産をどのように処分するか自由に決めることができます。従い、被相続人が遺言を残している場合には遺言の内容に沿った遺産の分割方法が優先されます。
★遺言がある
遺言の内容に沿って分割
★遺言はない
法定相続 → 遺産分割協議 → 協議内容に従い分割
◎相続人全員で遺産分割協議する必要があります
遺産分割協議は、相続人全員が一同揃って行う必要はありませんが(もちろん、一同揃って行うことが望ましいことは言うまでもありません)、一部の相続人を除外した協議は無効となります。
また、分割の割合や方法は、遺産の種類や性質、各相続人の年齢や職業等一切の事情を考慮して適切に行う必要があります(民906)。
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