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さくら司法書士事務所

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遺産分割協議は公平に行わなければなりません。

従い、相続人が未成年者・行方不明者・認知症であるなど、その意思表示ができない場合や知識や交渉力等の均衡が保てず、公平とは言えない等の状況下においては、その者に代わって協議を行う機関を選任し、適正に分割協議を行う必要があります。

  

◎相続人の中に認知症の方(被後見人)がいる場合

かかりつけのお医者さんから認知症若しくはその疑いがあると診断されている場合は勿論のこと、そのような診断(客観的証明)がなくても、日頃、もの忘れが多く、表現が適切ではないですが、「ボケてきているかな?」と思われる方が相続人の中にいる場合には、後の無用なトラブル(取消し)を避ける為に、第三者がこの方に代わって遺産分割協議に参加したほうが賢明でしょう。 わが国の制度には成年後見制度というものがあります。

成年後見制度とは、ご本人の判断能力に応じ、その方に代わって法律行為を行う機関(後見人)であり、日頃問題になっている悪質リフォーム被害など、判断能力の衰えた方が不利益を被らないように、ご本人をサポートする制度です。

成年後見人が選任されている場合には、後見人がご本人(被後見人)に代わって遺産分割協議に参加する必要があります。

  

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One Response to “相続人に被後見人(認知症)がいる場合の遺産分割協議”