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さくら司法書士事務所

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Archive for 10月, 2010

遺産分割協議は公平に行わなければなりません。

従い、相続人が未成年者・行方不明者・認知症であるなど、その意思表示ができない場合や知識や交渉力等の均衡が保てず、公平とは言えない等の状況下においては、その者に代わって協議を行う機関を選任し、適正に分割協議を行う必要があります。

  

 ◎相続人の中に未成年者がいる場合

まず、未成年者であっても、自ら遺産分割協議に参加して、自分の意思を表示することは可能であり、当該協議は無効ではありません、たとえ法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意を得ていなくてもこれは同じことです。

しかし、法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意を得ずして参加した遺産分割協議は、「取消し得る」ものとなるため、協議内容が覆る可能性がある以上、安定(安全)なものとは言えず、結局は親権者の同意または親権者が未成年者に代わって遺産分割協議に参加する必要があると言えます。

未成年者の法定代理人(親権者または未成年後見人)自身も相続人の一人である場合、当該法定代理人は、未成年者の代理人にはなれません(利益相反)。

この場合には、家庭裁判所への申立により特別代理人を選任し、当該代理人が未成年者に代わって話合いの場に参加する必要があります。

未成年者が数人いる場合、法定代理人(親権者または未成年後見人)はその未成年の子それぞれの代理人となることはできません、子供達同士の間で利益相反が生じるからです。

この場合には一人の子に対しては法定代理人が代理人となり、その他の子についてはそれぞれ特別代理人を選任する必要があります。

 

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関連記事

◎遺産分割とは

相続が開始すると、当然(何ら特段の行為を要せず)に、被相続人の財産は相続人に帰属します。

財産が当然に相続人のものになるということは、相続人は財産をどのように処分するか決められる権利があということであり、また、民法で定められた法定相続分通りの割合によって、機械的に財産を分けることは、物理的にも、そして、感情的にも適切でないことが多々あるでしょう。

そこで、相続人間での話合いによって、具体的に財産をどのように分けるのかを話合い、その話合いによって決まった内容に沿って財産を分配する手続きを遺産分割と言います。

 

  

◎遺言が優先します

財産の処分権は、その所有者にあります。 そして、財産の所有者たる被相続人(死亡者)は、その生前中遺言によって、自分の財産をどのように処分するか自由に決めることができます。従い、被相続人が遺言を残している場合には遺言の内容に沿った遺産の分割方法が優先されます。

  

★遺言がある 
  遺言の内容に沿って分割

★遺言はない 
  法定相続 → 遺産分割協議 
→ 協議内容に従い分割

 

 

 ◎相続人全員で遺産分割協議する必要があります

遺産分割協議は、相続人全員が一同揃って行う必要はありませんが(もちろん、一同揃って行うことが望ましいことは言うまでもありません)、一部の相続人を除外した協議は無効となります。

また、分割の割合や方法は、遺産の種類や性質、各相続人の年齢や職業等一切の事情を考慮して適切に行う必要があります(民906)。

 

 

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関連記事

「贈与税の計算方法」

@ 財産の金額-基礎控除(年110万円)
×税率-控除額=贈与税額

贈与税を計算する基となる課税価格(贈与対象物が不動産の場合)について、

  • 建物の評価額は建物の固定資産税評価額と同じです。
  • 土地の評価額は、路線価のある地域では路線価図に出ている1平米単価に敷地面積を乗じて求め(路線化方式)、市街化調整区域内の宅地や農地、山林など路線価の設定されていない地域の場合は、土地の固定資産税評価額に一定の倍率(各税務署ごとに設定)を掛け合わせて算出します(倍率方式)。

@贈与税の速算表

基礎控除後の金額    税率    控除額
200万円以下      10%     無し
300万円以下      15%    10万円
400万円以下      20%    25万円
600万円以下      30%    65万円
1,000万円以下     40%    125万円
1,500万円以下     45%    175万円
3,000万円以下     50%    250万円
3,000万円超      55%    400万円

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関連記事

◎死因贈与による相続登記

死因贈与とは、贈与者の死亡時に贈与の効力が生じる法律行為で、遺言者の一方的意思表示によって効果が生じる「遺贈」とは異なり、死因贈与は、贈与者と受贈者の契約によって成立します。

尚、死因贈与の場合は、贈与者の生前中に「始期付の所有権移転仮登記」を行うことが可能です。

登記原因は「贈与」になります。

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その他、「相続分の譲渡」・「遺留分減殺」 ・「相続人不存在」・「特別縁故者への財産分与」などがありますので、順次ご紹介していきます。

 

 

 

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関連記事

◎遺贈による相続登記

被相続人が遺言によって遺産を贈与することを「遺贈」と言い、遺贈には「遺産の○分の○を遺贈する」包括遺贈と、「○○市○○町○○番○○の土地を遺贈する」特定遺贈の2種類の遺贈があります。

遺贈による所有権移転登記を申請する際には、受遺者を登記権利者、相続人全員(若しくは遺言執行者)を登記義務者として、共同で登記申請を行うことになります。

登記原因は「遺贈」になります。

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