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「遺言でできること、遺言の効力」
 

遺言書に何を書くかは自由です。しかし、何から何まで記載した事項に法的効力があるわけではありません(公序良俗に反する事項は無効です)。

法的に効力が認められる事項は定められており、それ以外のことについては法的効力はなく、言わば遺言者からの「お願い」に過ぎません。

しかし、法的に効力がないといっても、それは故人の「お願い」であり、非常に重みがあるものなので、相続人たちは故人の付言を尊重されることが多いことだろうと思います。以下では、法的効力がある遺言事項についてご紹介します。

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「死後の財産処分についての遺言」

 

◎遺贈

遺贈は遺言の利用方法として代表的なものと言えます。

遺言者は、遺言によってその財産の全部または一部を自由に処分することができますので、相続人以外の第三者に財産を譲りたい場合などはこの遺贈を利用することになります(他に死因贈与と言うものもあります)。

 

 

 ◎信託の設定

まず、信託を辞書で調べますと、「他人に財産権の移転などを行い、その者に一定の目的に従って財産の管理・処分をさせること。」とあります。

つまり、遺贈と似ている部分はあるのですが、信託とは平たく言うと、第三者に財産の管理運用を任せ、その運用によって得られた成果を受益者交付することで、信託銀行における遺言信託がその代表例です。

信託銀行による遺言信託で注意すべきことは、あくまで信託銀行でできることは財産に関する遺言の執行であり、身分に関すること(認知・未成年後見人の指定etc)については取扱ができません。

 

 

◎財団法人設立のための寄付

例えば、財産に希少価値(家屋や自動車等)があったり文化的にとても貴重とされる場合に、その財産を保存することや、財産たる現金を、しょう害を持った方のための事業に役立てたいなどと言った、公益的な事業のために役立てたいと望まれる場合に、遺言が利用できます。

 

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