「特別受益者の相続分~持戻しの免除」
相続人の中で生前に特別の贈与を受けた者があるときには(特別受益)、
その贈与は相続分の前渡とされ、
これを「持戻し」と言います。
そして、
この特別受益は持ち戻すことになり、
相続分から差し引かれることになるのですが、
遺言にて、
これを差し引かないよう定めることができ、
これを「持戻しの免除」と言います・・・。
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