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「特別受益者の相続分~持戻しの免除」

 

相続人の中で生前に特別の贈与を受けた者があるときには(特別受益)、

その贈与は相続分の前渡とされ、

これを「持戻し」と言います。

 

そして、

この特別受益は持ち戻すことになり、

相続分から差し引かれることになるのですが、

遺言にて、

これを差し引かないよう定めることができ、

これを「持戻しの免除」と言います・・・。

  

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