「遺言執行者の指定およびその信託 」
相続人の利害が対立し、
適切な執行ができないということを回避する為、
遺言によって遺言の内容を実現してくれる人(遺言執行者)を指定することができます。
また、
遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます。
遺言では、この相続人相互の担保責任について別の定めをすることができます。
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