「死後の財産贈与」
遺贈とは、
生前と同様に、
死後であっても自分の財産を自由に処分することができる行為です。
通常、
他人に財産を与える場合(権利の移転)には、
相手の意思表示があって初めてその効力が生じるのですが、
遺贈は、
遺贈者(与える者)の一方的な意思表示のみでその効力が生じます。
もっとも、
受贈者(もらう者)は、
もらいたくなければそれを放棄することができます。
遺贈は必ず遺言によってなされますので、
遺言書の作成が必須と言えます。
また、
遺贈によって、
相続人以外の第三者等(知人・友人・近所の人・相続人とはならない親族)に財産を与えることができます。
しかし、
遺留分減殺請求の対象となり、
せっかくのトラブル回避のための遺言も水の泡となってしまう可能性があるので注意が必要です。
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