Archive for 12月, 2010
「検認とは?」
検認は、
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに
遺言書の形状、
加除訂正の状態、
日付、
署名など、
検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きで、
遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
ちなみに、
検認手続きを経ていない遺言書を添付して登記申請をしても、
その登記申請は通りません。
「検認手続申立て」
検認の申立て(手続き)は、
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し申立てます・・・。
尚、
封印のある遺言書は(自筆証書遺言)、
家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっていますので、
勝手に開封してはいけません・・・。
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「秘密証書遺言とは?」
秘密証書遺言は、
代筆でもワープロでも作成が可能な遺言で、
作成後に封をしてしまい、それを公証役場へ持参し、
証人立会いの下、
封書した遺言書に署名捺印をします・・・・。
遺言の存在は明らかですが、
その内容は公証人でさえ知り得ません。
「秘密証書遺言の特徴・メリット・デメリット」
◎証人は?
2名必要です
◎証人になれない者
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者、およびその配偶者およびその配偶者ならびに直系血族
- 公証人の配偶者
- 4親等内の親族、書記雇い人
◎検認は?
必要です。
◎作成費用は?
公証人費用及び証人への謝礼が必要です。
また、司法書士等に作成支援を依頼する場合は専門家費用が必要になります。
◎メリットは?
遺言の内容を秘密にできますので偽造、変造を防ぐことが可能です
◎デメリットは?
言書を紛失したり、
第三者に偽造、
変造、
隠匿される可能性があります(公証役場は保管してくれません)。
また、
方式や内容の不備により遺言自体が無効になることも少なくありません。
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「公正証書遺言とは?」
公正証書遺言書は、
遺言の作成自体に公証人及び2名以上の証人の立会いが必要となり、
一定の手間と費用がかかりますが、
第三者が関与しているため証明力が高いことから、
自筆証書遺言や秘密証書遺言と異なり、検認手続きが不要です。
また、
方式不備等で遺言が無効になることは通常なく、
作成後の遺言書原本は公証人によって保管されるので、
後日の紛失・改ざんの恐れがありません。
「公正証書遺言の特徴・メリット・デメリット」
◎証人は?
2名必要です
◎証人になれない者
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者、およびその配偶者およびその配偶者ならびに直系血族
- 公証人の配偶者
- 4親等内の親族、書記雇い人
◎検認は?
不要です。
◎作成費用は?
公証人費用及び証人への謝礼が必要です。
また、司法書士等に作成支援を依頼する場合は専門家費用が必要になります。
◎メリットは?
方式不備にはなりませんし、
偽造、
変造、
隠匿の心配もありません。
また、
検認手続きも不要なので迅速な遺言執行が可能です 。
◎デメリットは?
労力と費用がかかり、
場合によっては証人から遺言の内容が漏れる可能性が無いとは言い切れません。
また、
最近では作成時の本人の意思能力が争われた事案で、
公正証書遺言が無効になる判例も出ております。
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「遺言書の方式」
遺言には、
一般日常的な場面において作成する方式(普通方式と言います)と、
死期が迫っている、
まさに沈没しそうな船上にいるなど、
緊急性を要する場面において作する方式(特別方式と言います)の2種類があり、
更にそれぞれの方式について3パターンずつ、遺言の方式があります。
普通方式遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
「自筆証書遺言」
自筆証書遺言は、
遺言者の自筆によって作成し、
作成した遺言書は自らが保管する遺言を指します。
公正証書遺言や秘密証書遺言のように、
公証人や第三者の関与が無く、
手軽に作成できる遺言ですが、
一定のルール(自筆であること、日付を入れること、氏名を署名すること、紛失の恐れetc)があるため、
それを間違えたりすると遺言自体が無効になることもあるので注意が必要です。
[
「自筆証書遺言の特徴・メリット・デメリット」
◎作成者は?
本人の自署で作成しなければならず、
ワープロや他人に書いてもらうことは認められません。
署名・日付・捺印も必要になります。
◎証人は?
不要です。
◎検認は?
検認が必要です。
◎作成費用は?
不要です。
但し、司法書士等に依頼する場合は専門家費用が必要になります。
◎メリットは?
公証人や第三者の関与なしに作成できるので、
遺言の内容は勿論のこと、
その存在自体も秘密にできます。
◎デメリットは?
遺言書を紛失したり、
第三者に偽造、変造、隠匿される可能性があります。
また、
方式や内容の不備により遺言自体が無効になることも少なくありません
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「死因贈与との比較」
◎死因贈与とは?
死因贈与とは、
自分の死亡を条件として財産を与える旨約束することを言い、
遺贈と異なり、
予め受贈者(もらう人)の意思表示が必要です(つまり契約行為です)。
また、
あくまで契約行為ですので、
一度契約を結んだ以上は、
気まぐれで、
「やっぱりあげるのを止めた」
などと主張することはできず、
契約を解除する為には相手方の承諾も必要です(受贈者も同じです)。
尚、
死因贈与は贈与税ではなく相続税がの課税対象となります・・・。
「死因贈与のメリット(長所)とデメリット(短所)」
◎死因贈与のメリット(長所)
- あくまで契約である為代理人による契約も可能
- 不動産については、始期付所有権移転仮登記の利用により保全が可能
- 贈与者の気まぐれで取消されることはない
◎デメリット(長所)
- 不動産登記における登録免許税が相続よりも高い
- 相続と異なり不動産取得税が課せられる
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