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さくら司法書士事務所

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 「代襲制度と贈与税」

 

遺贈に代襲制度はないのが原則なので、

遺言によって、

「もしも私より受遺者が先に死んでいた場合には、受遺者の子に遺贈する」

旨の別段の記載がない限り、

受遺者が遺贈者より先に亡くなっていた場合、

その遺贈は無効になります。

遺贈には相続税ではなく贈与税が課税されます。

従い、

相続人に対して遺言をする場合、

「~を相続させる」と「~を遺贈する」といった表現方法一つによって、

課せられる税金が変わってきますので注意が必要です。

 

 

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