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Archive for 12月 11th, 2010

 「停止条件付き、解除条件付きの遺贈 」

◎停止条件付遺贈とは・・・

平たく言うと、

「ある条件が成就したら財産与える」という遺贈で、

言い方を変えれば、

「条件が成就しない限り財産はもらえない」というものです。

   

◎解除条件付遺贈とは・・・

平たく言うと、

「ある条件が成就したら財産を与えない」という遺贈で、

言い方を変えれば、

「条件が成就したら遺贈の効力が失われる」というものです。

 

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