「停止条件付き、解除条件付きの遺贈 」
◎停止条件付遺贈とは・・・
平たく言うと、
「ある条件が成就したら財産与える」という遺贈で、
言い方を変えれば、
「条件が成就しない限り財産はもらえない」というものです。
◎解除条件付遺贈とは・・・
平たく言うと、
「ある条件が成就したら財産を与えない」という遺贈で、
言い方を変えれば、
「条件が成就したら遺贈の効力が失われる」というものです。
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