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さくら司法書士事務所

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「遺言書の方式」

遺言には、

一般日常的な場面において作成する方式(普通方式と言います)と、

死期が迫っている、

まさに沈没しそうな船上にいるなど、

緊急性を要する場面において作する方式(特別方式と言います)の2種類があり、

更にそれぞれの方式について3パターンずつ、遺言の方式があります。

普通方式遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。

 

「自筆証書遺言」

自筆証書遺言は、

遺言者の自筆によって作成し、

作成した遺言書は自らが保管する遺言を指します。

公正証書遺言や秘密証書遺言のように、

公証人や第三者の関与が無く、

手軽に作成できる遺言ですが、

一定のルール(自筆であること、日付を入れること、氏名を署名すること、紛失の恐れetc)があるため、

それを間違えたりすると遺言自体が無効になることもあるので注意が必要です。

[

「自筆証書遺言の特徴・メリット・デメリット」

◎作成者は?

本人の自署で作成しなければならず、

ワープロや他人に書いてもらうことは認められません。

署名・日付・捺印も必要になります。

 

◎証人は?

 不要です。

 

◎検認は?

検認が必要です。

 

◎作成費用は?

不要です。
但し、司法書士等に依頼する場合は専門家費用が必要になります。

 

◎メリットは?

公証人や第三者の関与なしに作成できるので、

遺言の内容は勿論のこと、

その存在自体も秘密にできます。

 

◎デメリットは?
遺言書を紛失したり、

第三者に偽造、変造、隠匿される可能性があります。

また、

方式や内容の不備により遺言自体が無効になることも少なくありません

 

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