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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for 3月, 2011

住宅ローンを完済すると、

金融機関より、

抵当権や根抵当権を抹消するための書類を渡されます・・・。

その中のひとつである、

代表者事項証明書(資格証明書)には有効期限があり、

発行から3ヶ月を経過してしまうと、

抵当権抹消登記に必要な添付書類としては使用できなくなってしまい、

再度、金融機関に交付してもらうか、

若しくは、

自ら実費(1,000円)を負担してこれを入手しなければなりません・・・・・。

 ・

従い、

ローン完済後すぐに抵当権抹消登記を行わない場合には、

代表者事項証明書の有効期限に注意する必要があります・・・・・。

 
 
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「司法書士基本報酬(税込)と登録免許税」

 

◎トータルで必要となるだいたいの目安

★売買における所有権移転登記は、報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「45,000円~65,000円」内の費用にて、ほとんどの方が納まります。

詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓

 

◎所有権移転登記
  1.司法書士報酬 42,000円
  2.登録免許税       固定資産評価額の2%
                 但し、土地については1%

   *オンラインにて申請した場合、登録免許税が最大
     で5,000円減額される扱いになっております(租税
     特別措置法84条の5)。
   *当事務所はオンライン申請システムを整えておりま
     すので、該当する登記の場合は正規の税額よりも
     低い額にて登記を受けることが可能になります。

*記載のない登記についてはお問合せ下さい。

 

  

「その他事案によって必要となる報酬(税込)」

◎本人確認および本人確認情報の作成 
  (登記済証・権利証を紛失した場合に必要となります)
                49,350円
 
◎登記原因証明情報の作成 
                3,150円/枚

◎契約立会い(登記原因証明情報作成料込) 
                18,900円(税込)~

◎事前調査(登記事項証明書) 
                不動産1個につき1,050円

 

《ご注意》
登記事項証明書の事前調査や登記済証(権利証)・登記原因証明情報の有無、また、ご希望される登記の前提として申請しなければならない登記の発生(住所変更登記)など、現在登記されている状況や登記内容、不動産の数、課税価格・申請件数・文案を要する書面の作成及び各種証明書取得代行の要否などにより、費用や報酬は変わってきます。
従い、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。

正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。

また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。

 

  

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「電話・メールによるご相談・お見積は無料です」

さくら司法書士事務所では相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

◎電話相談(無料)
   平日9時~19時まで受付しております。
   電話番号:042-469-3092

◎メール相談(無料)
   365日24時間受付しております。
   当事務所公式HPの相談フォームをご利用ください。
            メール相談フォームはコチラ
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◎面談による法律相談(有料:予約制)
   料金:30分あたり3,150円

   但し、手続ご依頼の際は無料とさせて頂きます。

 

ご相談やお問い合わせの際のご注意

誤った回答をしてしまった際の対応や、悪戯による相談等を防止するため、当事務所では「匿名」による相談等は受付けておらず、「お名前」・「ご住所(市区町村まで)」・「電話番号」はお伺いすることになります。
これらにお答えいただけない場合には、ご相談・お問合せには対応致しかねますので、ご理解いただける方のみご利用下さいますよう、お願い申し上げます。

尚、司法書士は司法書士法24条(秘密保持義務)によって、依頼人の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス、相談内容など)を正当な理由なくして漏洩・開示してはならない義務があり、個人情報の取扱には十分に注意しておりますのでご安心ください。

  

 

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遺産分割は、

何も無理やりに相続財産そのままを(現物を)相続割合に従って分けなければならないものではありません・・・.

相続財産の性質や相続人の事情にあわせ、

いくつかの分割方法が用意されており、

これに従った分配をすることも可能なのです・・・・・・。

現物分割

文字通り、遺産をそのまま分ける方法です・・・・・。

但し、

相続財産に不動産がある場合は(たとえば建物)、

登記名義上で共有するならともかく、

不動産そのものを(建物)を切って分けるわけにはいきませんので、

他の方法も検討する必要があります・・・。

代償分割

相続人の一人に不動産の全て(相続分を超えた遺産)を取得させてしまい、

その代わり、

具体的相続分に満たない他の相続人に対し、

不足分相当の金銭を支払う(債務を負う)方法です。

従い、

代償分割は不動産を取得する相続人には一定の資力が必要と言えます・・・・。

換価分割

不動産(遺産)を売却して、

その売却代金を分配する方法です・・・・・。

お金に換価してしまえば具体的相続分に一致した分配が可能なので、

公平感があります。

 
 
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住宅ローンを完済し終えると、

銀行や信用金庫等の金融機関より、

抵当権抹消に関する書類を渡されます・・・。

渡された書類をもとに、

土地や建物・マンション等に設定した抵当権(根抵当権)の抹消登記を行うことになります。

抹消するもしないも権利者(所有者)の自由なので、

必ず抹消登記をしなければならない訳ではないですが、

土地・建物・マンションに抵当権が残ったままの状態はなんとなく気持ちが悪いですし、

もしも将来、

不動産を売却するlことになった際、

抹消登記がなされていなければ(いくら実態の権利が消滅しているとしても)、

買主は信用しませんし、

「抵当権の登記が残ったままの不動産でもイイヨ。」という人などなかなかいないと思います・・・。

従い、

住宅ローンを完済し終えた際は、

キチンと抹消登記を行った方が良いと言えますね。

抵当権抹消登記の必要書類はコチラを参照下さい>>

抵当権抹消登記にかかる費用や税金、

司法書士報酬はコチラを参照下さい>>

 

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