アーカイブ
カレンダー
2011年3月
« 2月   4月 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for 3月 13th, 2011

住宅ローンを完済し終えると、

銀行や信用金庫等の金融機関より、

抵当権抹消に関する書類を渡されます・・・。

渡された書類をもとに、

土地や建物・マンション等に設定した抵当権(根抵当権)の抹消登記を行うことになります。

抹消するもしないも権利者(所有者)の自由なので、

必ず抹消登記をしなければならない訳ではないですが、

土地・建物・マンションに抵当権が残ったままの状態はなんとなく気持ちが悪いですし、

もしも将来、

不動産を売却するlことになった際、

抹消登記がなされていなければ(いくら実態の権利が消滅しているとしても)、

買主は信用しませんし、

「抵当権の登記が残ったままの不動産でもイイヨ。」という人などなかなかいないと思います・・・。

従い、

住宅ローンを完済し終えた際は、

キチンと抹消登記を行った方が良いと言えますね。

抵当権抹消登記の必要書類はコチラを参照下さい>>

抵当権抹消登記にかかる費用や税金、

司法書士報酬はコチラを参照下さい>>

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

◎無料相談実施中◎

相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。

  → 無料相談・お問合せはコチラから>>

「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」

トップページへ>>

 

当サイト運営事務所 「さくら司法書士事務所」

公式HPへ>>

関連記事