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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
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 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

住宅ローンを完済し終えると、

銀行や信用金庫等の金融機関より、

抵当権抹消に関する書類を渡されます・・・。

渡された書類をもとに、

土地や建物・マンション等に設定した抵当権(根抵当権)の抹消登記を行うことになります。

抹消するもしないも権利者(所有者)の自由なので、

必ず抹消登記をしなければならない訳ではないですが、

土地・建物・マンションに抵当権が残ったままの状態はなんとなく気持ちが悪いですし、

もしも将来、

不動産を売却するlことになった際、

抹消登記がなされていなければ(いくら実態の権利が消滅しているとしても)、

買主は信用しませんし、

「抵当権の登記が残ったままの不動産でもイイヨ。」という人などなかなかいないと思います・・・。

従い、

住宅ローンを完済し終えた際は、

キチンと抹消登記を行った方が良いと言えますね。

抵当権抹消登記の必要書類はコチラを参照下さい>>

抵当権抹消登記にかかる費用や税金、

司法書士報酬はコチラを参照下さい>>

 

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