家や土地といった不動産を、
相続によって取得し、
その名義を自分名義に変更するためには、
不動産登記(所有権移転登記)を行う必要があります・・・・・。
・
そして、
その名義変更(不動産登記)を行うに際しては、
「登録(登記)」をすることに対しての
登録免許税という税金(国税)が課税されます・・・・・。
・
従いまして、
相続税が課税されない場合(相続財産の課税価格が基礎控除内)でも、
登記にかかる登録免許税は非課税とはなりません・・・・。
・
ちなみに税率は、
相続の場合は1000分の4となります・・・・。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>
「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>
当サイト運営事務所 「さくら司法書士事務所」
公式HPへ>>