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さくら司法書士事務所

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Archive for 4月 6th, 2011

本来であれば下記軽減・減額措置は平成23年3月31日までの時限的措置でしたが、先般のつなぎ法案成立により、3ヶ月間下記のまま延長されました・・・。

  • 所有権保存登記は1000分の1.5(本来1000分の4)
  • 所有権移転登記は1000分の3(本来1000分の20)
  • 抵当権設定登記は1000分の1(本来1000分の4)

*以上全て住宅用家屋に限る

  • インターネットを利用したオンラインによる所有権移転登記、所有権保存登記・抵当権設定登記申請の場合、登録免許税の10%(上限5,000円)相当を控除する。
尚、 土地の売買による所有権移転登記等の税率の軽減措置については、平成23年3月31日までは1000分の10でしたが、4月1日より(平成24年3月31日まで)1000分の13と改正されております・・・。
 
 
 
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