相続人の中に未成年者がいる場合、
その未成年者(子)の親権者が子に代わって遺産分割協議に参加することになり、
これで「事」は済みます・・・。
・
しかし、
その相続人である子が複数いる場合や、
また、
親自身も相続人の一人である場合に(つまり共同相続)、
親が子に代わって協議に参観することは、
「利益相反行為」に該当してしまうため認められません・・・。
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このような場合には、
家庭裁判所に対し「特別代理人」の選任を求め、
この特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加する必要があるのです・・・・。
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