Archive for 5月, 2011
不動産に抵当権設定後、
弁済やそのたの事由によって抵当権が消滅し、
さらに、
不動産の所有者に相続が開始した場合は、
相続登記(所有権移転登記)と抵当権抹消登記を行うことになるのですが、
その手続き方法は、
抵当権が消滅した時期と相続が開始した時期により異なります・・。
・
弁済等によって抵当権が消滅した後に相続が開始した場合は、
不動産の所有権移転登記を行わずして(=被相続人名義のままの状態から)、
相続人(権利者)と抵当権者(義務者)の共同申請によって抵当権の抹消登記を行うことが可能です・・・。
・
これとは逆に、
相続が開始した後に抵当権が消滅した場合には、
相続や遺産分割などによる所有権移転登記を行ってから、
抵当権抹消登記を行う必要があります・・・・。
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ある相続人が相続放棄をしたのか否かが不明だと、
当該相続の利害関係人は色々と困ります・・・・。
・
そこで、
利害関係人は家庭裁判所に対し、
相続放棄の有無について照会することが可能です・・・・。
・
そして、
相続放棄の申述がなされていた場合は「相続放棄申述受理証明書」を取得でき、
一方、
相続放棄の申述がなされていない場合は「相続放棄、限定承認の申述なきことの証明書」を取得することが可能です・・・。
・
尚、照会先は被相続人の最後の住所地(または相続開始地)を管轄する家庭裁判所となりますので、
例えば、
被相続人の最後の住所が西東京市や小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市といった東京都下である場合は、
「東京家庭裁判所立川支部」がその照会先となります・・・・。
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相続人は被相続人の権利義務をそのまま承継するのが原則ですが、
例外もあります・・・。
・
扶養を受ける権利や身元保証人の立場などはその権利の性質上、
本人のみが権利義務を負うと考えられており、
これを「一身専属権」と言います・・・。
・
従い、
亡くなった方が第三者の身元保証人になったからといって、
相続人が引き続き身元保証を負う訳ではありません・・・。
・
但し、
相続開始時に身元保証に伴う損害賠償債務が確定しているものについては(金銭債務)、
相続することになるので注意が必要です・・・・。
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・
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子、直系尊属、兄弟姉妹が数人あるときは、
各自の相続分は平等で、
例えば、
配偶者と3人の子供が相続人である場合の法定相続分は、
配偶者が2分の1で、
子供はそれぞれ6分の1ずつとなります・・・。
・
しかしこれには例外があります。
・
一つは非嫡出子(結婚をしていないカップルの子)の場合です・・。
・
相続人に、
嫡出子(結婚をした配偶者との子)と非嫡出子がいる場合、
非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1と定められています・・・・。
・
もう一つは、
兄弟姉妹が相続人である場合において、
父母の一方のみを共通にする人がいるケースです・・・・。
・
例えば、
相続人が兄と弟であって、
兄は両親とも被相続人と共通であるのに対し、
弟はその母親が後妻であって、
被相続人とは母親が違うという場合です・・・。
・
上記のようなケースの場合、
この父母の一方のみを共通にする相続人の法定相続分は、
両親が共通である兄弟姉妹の相続分の2分の1となります・・・。
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もちろん、
これらはあくまで法定相続分ですので、
これとは異なる相続分の取り決めをすることが可能です・・・・。
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