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さくら司法書士事務所

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Archive for 5月 25th, 2011

ある相続人が相続放棄をしたのか否かが不明だと、

当該相続の利害関係人は色々と困ります・・・・。

そこで、

利害関係人は家庭裁判所に対し、

相続放棄の有無について照会することが可能です・・・・。

そして、

相続放棄の申述がなされていた場合は「相続放棄申述受理証明書」を取得でき、

一方、

相続放棄の申述がなされていない場合は「相続放棄、限定承認の申述なきことの証明書」を取得することが可能です・・・。

尚、照会先は被相続人の最後の住所地(または相続開始地)を管轄する家庭裁判所となりますので、

例えば、

被相続人の最後の住所が西東京市や小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市といった東京都下である場合は、

「東京家庭裁判所立川支部」がその照会先となります・・・・。

 
 
 
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