Archive for 7月, 2011
相続開始後、
すぐに遺産分割をしない方が良い場合もときにはあります・・・。
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そのようなときは、
相続人全員にて合意することによって、
5年以内の期間を定めて遺産分割を禁止することができます。
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そして、
共同相続人間の共有物不分割の特約は、
その旨を登記することもでき、
当事者全員が申請人となって行います・・・・。
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自筆証書遺言は、
自らの手によって筆記しなければならず、
代筆や他人による口述筆記は認められません(無効となります)・・・。
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第三者に下書きをしてもらい、
それを遺言者が書き写した場合はどうでしょうか?
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この場合、
遺言者がそもそも文字を理解できない状況でしたら無効と考えるべきですが、
文字を理解できるものの、
的確な表現力に欠ける程度の場合は「自筆」という面では有効であると考えられます。
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ただ、
上記のような紛争を残すような遺言は避けるべきであることは言うまでもありませんが・・・。
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「電話・メールによるご相談・お見積は無料です」
さくら司法書士事務所では相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
◎電話相談(無料)
平日9時~19時まで受付しております。
電話番号:042-469-3092
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◎面談による法律相談(有料:予約制)
料金:30分あたり3,150円
但し、手続ご依頼の際は無料とさせて頂きます。
ご相談やお問い合わせの際のご注意
誤った回答をしてしまった際の対応や、悪戯による相談等を防止するため、当事務所では「匿名」による相談等は受付けておらず、「お名前」・「ご住所(市区町村まで)」・「電話番号」はお伺いすることになります。
これらにお答えいただけない場合には、ご相談・お問合せには対応致しかねますので、ご理解いただける方のみご利用下さいますよう、お願い申し上げます。
尚、司法書士は司法書士法24条(秘密保持義務)によって、依頼人の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス、相談内容など)を正当な理由なくして漏洩・開示してはならない義務があり、個人情報の取扱には十分に注意しておりますのでご安心ください。
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旧住宅金融公庫から融資を受けており、
その後ローンを完済したため抵当権抹消登記を申請する場合、
もしも当該抵当権が住宅金融公庫から住宅金融支援機構に移転されていない場合は、
抹消登記の前に抵当権移転登記を行う必要があります・・・。
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司法書士に登記を依頼するのであれば(この移転登記も漏れなく行いますので)特に心配ありませんが、
ご自身で登記なさる方は忘れぬようご注意下さい・・・・。
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尚、
当該抵当権移転登記にかかる費用は、
住宅金融支援機構の負担となります(ご安心下さい)。
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登記識別情報は、
登記済証(権利証)制度が廃止になったことから導入されたもので、
登記済証に代わって
12桁のアラビア数字その他の符号を組み合わせた情報が、
登記名義人に通知されます・・・。
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この12桁の情報は、
一種の暗号のようなもので、
情報の上にはシールが貼られており、
シールを剥がさない限りは誰にもこの情報(暗号)がわかりません(一度剥がすと貼り直しができないシールです)・・・・。
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この12桁の情報は、
所有権移転登記(不動産登記)などにおいて、
登記義務者である本人が申請していることを確認するための情報として、
法務局に提出することになります・・・・。
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