自筆証書遺言は、
自らの手によって筆記しなければならず、
代筆や他人による口述筆記は認められません(無効となります)・・・。
・
第三者に下書きをしてもらい、
それを遺言者が書き写した場合はどうでしょうか?
・
この場合、
遺言者がそもそも文字を理解できない状況でしたら無効と考えるべきですが、
文字を理解できるものの、
的確な表現力に欠ける程度の場合は「自筆」という面では有効であると考えられます。
・
ただ、
上記のような紛争を残すような遺言は避けるべきであることは言うまでもありませんが・・・。
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