相続開始後、
すぐに遺産分割をしない方が良い場合もときにはあります・・・。
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そのようなときは、
相続人全員にて合意することによって、
5年以内の期間を定めて遺産分割を禁止することができます。
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そして、
共同相続人間の共有物不分割の特約は、
その旨を登記することもでき、
当事者全員が申請人となって行います・・・・。
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