・
農地を第三者に売買したり贈与する場合は、
農業委員会や都道府県知事の許可等を得なければならず、
この許可書等を添付しなければ、
所有権移転登記(名義の書き換え)はできません・・・。
・
しかし、
相続の場合は許可等がなくても、
相続登記(所有権移転登記)が可能です・・・。
・
尚、遺贈の場合、
包括遺贈(財産の何分の何など、財産を特定しない)であれば上記許可等は不要ですが、
特定遺贈(**の土地など財産を特定)の場合には、
農業委員会や都道府県知事の許可等が必要となります・・・・。
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