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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

 

特別受益分の財産は、

贈与の時を基準とするのではなく、

相続開始の時点を基準として評価します(最判)。

何故ならば、

相続開始時の評価の方が具体的に相続分を算出することができますし、

また、

遺留分や寄与分等の算定の際においても、

この方が(相続開始時基準)共同相続人相互の衡平を維持できると考えられるからです・・・。

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