特別受益分の財産は、
贈与の時を基準とするのではなく、
相続開始の時点を基準として評価します(最判)。
・
何故ならば、
相続開始時の評価の方が具体的に相続分を算出することができますし、
・
また、
遺留分や寄与分等の算定の際においても、
この方が(相続開始時基準)共同相続人相互の衡平を維持できると考えられるからです・・・。
・
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