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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for 9月, 2011

 

協議離婚によって不動産を取得した場合(財産分与)において必要な書類は次の通りです。

  • 財産分与合意書・離婚協議書(登記原因証明情報)  
  • 登記済権利証(登記識別情報)
  • 分与者の印鑑証明書→登記申請時点で発行後3ヶ月以内のものが必要です。
  • 受贈者の住民票
  • 不動産の固定資産評価証明
  • 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
  • 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)

上記以外にも、例えば、「分与者の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は、所有権移転登記に先立って住所変更登記を行う必要があり、その場合は分与者の住民票が必要になる。」など、上記書類とは別に必要となる資料等がございますので、詳しくは当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

 

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◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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遺産分調停は家庭裁判所の専属管轄であるため、

簡易裁判所や地方裁判所に申し立てることはできません・・・・。

調停は、

共同相続人全員一緒にではなく、

それぞれが申立人となって遺産分割調停を申し立てることが可能です・・・。

また、

調停は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるのが原則ですが、

もしも相手方が数名いる場合には、

その内の一人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てればOKです・・・。

 

 

◎無料相談実施中◎

 相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。

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1、「法定相続分による所有権移転登記の場合」

  • 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。  
  • 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  • 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
  • 不動産を取得する方の住民票
  • 不動産の固定資産評価証明
  • 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
  • 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)

 上記書類は(全て)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。

 

 

2、「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」

  • 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
  • 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  • 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書  
  • 不動産を取得する方の住民票
  • 不動産の固定資産評価証明
  • 登記委任状(司法書士に依頼する場合)

上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。

 

 

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「電話・メールによるご相談・お見積は無料です」

さくら司法書士事務所では相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

◎電話相談(無料)
   平日9時~19時まで受付しております。
   電話番号:042-469-3092

◎メール相談(無料)
   365日24時間受付しております。
   当事務所公式HPの相談フォームをご利用ください。
            メール相談フォームはコチラ
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◎面談による法律相談(有料:予約制)
   料金:30分あたり3,150円

   但し、手続ご依頼の際は無料とさせて頂きます。

 

ご相談やお問い合わせの際のご注意

誤った回答をしてしまった際の対応や、悪戯による相談等を防止するため、当事務所では「匿名」による相談等は受付けておらず、「お名前」・「ご住所(市区町村まで)」・「電話番号」はお伺いすることになります。
これらにお答えいただけない場合には、ご相談・お問合せには対応致しかねますので、ご理解いただける方のみご利用下さいますよう、お願い申し上げます。

尚、司法書士は司法書士法24条(秘密保持義務)によって、依頼人の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス、相談内容など)を正当な理由なくして漏洩・開示してはならない義務があり、個人情報の取扱には十分に注意しておりますのでご安心ください。

  

 

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◎トータルで必要となるだいたいの目安

★報酬や実費・税金すべてを含み、多くの方が「登録免許税+46,000円~65,000円」内にて納まります。

詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓

 

◎法定相続分による所有権移転登記

【司法書士報酬(税込)】
 1.登記申請書作成及び申請代理 42,000円
 2.戸籍の取得代行&調査 1,050~15,750円
 3.登記事項事前調査 不動産1個に付1,050円
 4.相続関係説明図の作成 3,150円~6,300円
 5.完了後の登記事項証明書取得代行 0円(サービス)
 

     
【登録免許税や実費】
 1.登録免許税 固定資産評価額の0.4%
   *オンラインにて申請した場合、登録免許税が最大
     で4,000円減額される扱いになっております(租税
     特別措置法84条の5)。
   *当事務所はオンライン申請システムを整えておりま
     すので、該当する登記の場合は正規の税額よりも
     低い額にて登記を受けることが可能になります。
 2.登記事項証明書(事前) 不動産1個に付700円
 3.相続関係書類(戸籍謄本等)の取得 1通750円
   *被相続人出生時までの連続した全ての戸籍が必
     要となります。
 4.通信費・郵送料 500円~1,500円

 

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◎遺産分割による所有権移転登記 

【司法書士報酬(税込)】
 上記(法定相続分)に加え次の報酬が必要となります。
 1.遺産分割協議書の作成
   →(分割案確定・不動産のみ) 12,600円
   →(分割案確定・預貯金等も含む) 31,500円
   →(分割案未確定) 52,500円~94,500円

 

【登録免許税や実費】
 上記(法定相続分)と同じ。

《ご注意》
固定資産評価額や申請件数などによって費用や報酬は変わってきますので、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。

正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。

また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。

  

 

◎無料相談実施中◎
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