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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for 10月 12th, 2011

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長期間にわたって音信不通で、

生死が不明の状態が一定期間継続している場合は、

家庭裁判所に対し、

失踪宣告を申し立てることができます・・・。

失踪宣告の審判がなされると(確定すると)、

その人は死亡したものとみなされます・・・・。

通常は不在になってから7年経過することによって死亡したものとみなされますが、

「(例えば)船が沈没してしまった・・」など、

危難に遭遇した場合は、

その危難あ去ってから1年経過することによって死亡したものとみなされます・・・・。

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