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長期間にわたって音信不通で、
生死が不明の状態が一定期間継続している場合は、
家庭裁判所に対し、
失踪宣告を申し立てることができます・・・。
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失踪宣告の審判がなされると(確定すると)、
その人は死亡したものとみなされます・・・・。
・
通常は不在になってから7年経過することによって死亡したものとみなされますが、
「(例えば)船が沈没してしまった・・」など、
危難に遭遇した場合は、
その危難あ去ってから1年経過することによって死亡したものとみなされます・・・・。
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