相続開始前に相続放棄はできませんが遺留分の放棄は可能です・・・。
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遺留分の放棄は(例えば)、
自営業や農業を営んでいる方が事業用資産を特定の者に集中して相続させるため、
他の相続人に金銭などを与える(代償する)ことで遺留分を放棄させる場合などに利用されます・・・。
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遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要であり、
- 本人の自由な意思によること
- 遺留分を放棄する理由に合理性と必要性があること
- 代償があること
といった要件を満たす必要があります・・・。
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