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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
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土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
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 平日9時~18時

いくら相続人になれるはずの人であっても、

被相続人のことを殺す、あるいは殺そうとして刑に処せたれた場合は、

相続できなくなり、

これを相続の欠格と言います・・・。

・・

そのほか、

相続の際に先順位もしくは同順位となる人を殺したり、

殺そうとした場合や、

被相続人を脅迫したり詐欺などによって、

遺言を書かせた場合、

遺言書を、

偽造・変造・破棄・隠匿した場合にも相続の欠格に該当します・・・。

なお、

相続欠格に該当すると、

法律上相続人ではなくなってしまい、

その欠格者に子がある場合は、

その子が代襲相続します・・・・。

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