・
満15才以上であり、
かつ、
意思能力があれば遺言を作成することが可能です・・・。
・・
また、
被保佐人や被補助人といった、
判断能力が完全とは言えない状態の人であっても、
単独で遺言をすることができますし、
、
視覚障がい者や聴覚障がい者であっても、
公正証書によって遺言をすることが可能です・・・。
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◎無料相談実施中◎相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>
「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>
当サイト運営事務所 「さくら司法書士事務所」
公式HPへ>>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・