Archive for 12月, 2011
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固定資産税とは、
毎年1月1日現在にて、
土地・家屋・償却資産を所有している人に対し、
その固定資産の価格をもとに算定される税金で、
市町村(23区は東京都)が課税主体となります・・・・。
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そして、
固定資資産税の納税義務者は、
1月1日の固定資産の所有者として固定資産課税台帳(登記簿や土地家屋補充課税台帳)に登録されている方になりますので、
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例えば、
3月3日に不動産を売却したとしても、
当該不動産における固定資産税の納税通知書は、
旧所有者(売主)の所に届くことになります・・・・。
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さくら司法書士事務所
『年末年始休業のお知らせ』
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、
当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。
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【年末年始の休業期間】
2011年12月28日(水)~2012年1月4日(水)
2012年1月5日(木)より通常業務を再開致します。
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尚、
上記期間中も、
メールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、
頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、
休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、
場合によっては、
1月5日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。
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電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、
1月5日より順次対応させて頂きます。
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年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、
何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
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「電話・メールによるご相談・お見積は無料です」
さくら司法書士事務所では相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
◎電話相談(無料)
平日9時~19時まで受付しております。
電話番号:042-469-3092
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365日24時間受付しております。
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◎面談による法律相談(有料:予約制)
料金:30分あたり3,150円
但し、手続ご依頼の際は無料とさせて頂きます。
ご相談やお問い合わせの際のご注意
誤った回答をしてしまった際の対応や、悪戯による相談等を防止するため、当事務所では「匿名」による相談等は受付けておらず、「お名前」・「ご住所(市区町村まで)」・「電話番号」はお伺いすることになります。
これらにお答えいただけない場合には、ご相談・お問合せには対応致しかねますので、ご理解いただける方のみご利用下さいますよう、お願い申し上げます。
尚、司法書士は司法書士法24条(秘密保持義務)によって、依頼人の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス、相談内容など)を正当な理由なくして漏洩・開示してはならない義務があり、個人情報の取扱には十分に注意しておりますのでご安心ください。
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相続開始後、
10ヶ月以内に遺産分割協議あまとまっていない場合、
配偶者の税額軽減の特例や、
小規模宅地等の評価減の特例等が受けられなくなってしまいます・・・・。
但し、
相続税の申告期限後3年以内に遺産分割がなされた場合には、
更正の請求をすることにより特例を受けることができます(もっとも、特例を適用されない状態で一旦は申告や納税をしておく必要があります)・・・・。・・
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◎無料相談実施中◎
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