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相続開始後、
10ヶ月以内に遺産分割協議あまとまっていない場合、
配偶者の税額軽減の特例や、
小規模宅地等の評価減の特例等が受けられなくなってしまいます・・・・。
但し、
相続税の申告期限後3年以内に遺産分割がなされた場合には、
更正の請求をすることにより特例を受けることができます(もっとも、特例を適用されない状態で一旦は申告や納税をしておく必要があります)・・・・。・・
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