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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
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 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

固定資産税とは、

毎年1月1日現在にて、

土地・家屋・償却資産を所有している人に対し、

その固定資産の価格をもとに算定される税金で、

市町村(23区は東京都)が課税主体となります・・・・。

そして、

固定資資産税の納税義務者は、

1月1日の固定資産の所有者として固定資産課税台帳(登記簿や土地家屋補充課税台帳)に登録されている方になりますので、

例えば、

3月3日に不動産を売却したとしても、

当該不動産における固定資産税の納税通知書は、

旧所有者(売主)の所に届くことになります・・・・。

 

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