固定資産評価格がない場合、登録免許税はどう計算する? / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺) 三鷹市
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登録免許税は、
固定資産評価証明(固定資産課税台帳に登録された価格)を基に算出しますが、
固定資産評価格が無い場合はどうしたら良いでしょう?・・・・
【土地の場合】
近傍宅地の土地の固定資産評価格を参考にして算出します・・・。
但し、公衆用道路については、
近傍宅地の価格の100分の30に相当する価格を認定基準とします・・・。
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【建物の場合】
「新築建物価格認定基準表」による額を課税標準として算出します・・・。
但し、建築後の経過年数から「新築建物価格認定基準表」によることが相当でないと認められる場合には、
「減額限度表」の該当限度までこれを減額することができることになっています・・・。
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