アーカイブ
カレンダー
2012年2月
« 1月   3月 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829  
さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

昨年12月21日、

遺産相続を巡って争われた控訴審の判決が確定しました・・・。

経緯をかいつまんで紹介しますと、

  • 男性は1942年に非嫡出子として出生した。
  • 翌年父親は、母とは別の女性と結婚し、その女性との間で嫡出子が生まれた。
  • 父親は2004年に死亡した。
  • 男性は「非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とする民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反している。」として、民法の規定は無効、嫡出子と同じ相続分があることを求めて2007年に提訴した。
  • 一審判決は民法の規定は憲法違法ではないとした。
  • 男性は判決を不服として控訴した。

といったものです・・。

上記争いに対し名古屋高裁は、

  • 被相続人が一度も結婚したことがない状態において、そのときに内縁関係にあった相手との間に生まれた「子」の相続分を半分にすることに合理的な理由がない。
  • 現代は法律婚(戸籍上婚姻)のみならず事実婚(内縁)上の「子」も社会的に認められている。
  • 従って、非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とする規定は、それ自体は憲法違反ではないが、本件のような一度も結婚したことがない関係において生まれた非嫡出子について民法のの規定を適用することには合理性がない。

と判断し、

非嫡出子の相続分は嫡出子の半分だとする民法の規定を条件付きで違憲としました・・・。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 ◎無料相談実施中◎

相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。

  → 無料相談・お問合せはコチラから>>

 

「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」

トップページへ>>

当サイト運営事務所 「さくら司法書士事務所」

公式HPへ>>

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関連記事

Comments are closed.