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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for 3月, 2012

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◎トータルで必要となるだいたいの目安

★所有権移転登記は、報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「45,000円~65,000円」内の費用にて、ほとんどの方が納まります。

詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓

◎所有権移転登記
  1.司法書士報酬 42,000円
  2.登録免許税
      (相続)固定資産評価額の0.4%
      (売買)固定資産評価額の2%
           但し、土地については1.3%
                     (H24.4.1より1.5%)
      (贈与)固定資産評価額の2%
      (財産分与)固定資産評価額の2%

   *オンラインにて申請した場合、登録免許税が最大
     で4,000円減額される扱いになっております(租税
     特別措置法84条の5)。
   *当事務所はオンライン申請システムを整えておりま
     すので、該当する登記の場合は正規の税額よりも
     低い額にて登記を受けることが可能になります。

*記載のない登記についてはお問合せ下さい。

「その他事案によって必要となる報酬(税込)」

◎本人確認および本人確認情報の作成 
  (登記済証・権利証を紛失した場合に必要となります)
                49,350円

◎登記原因証明情報の作成 
                3,150円/枚

◎契約立会い(登記原因証明情報作成料込) 
                18,900円(税込)~

◎事前調査(登記事項証明書) 
                不動産1個につき1,050円

《ご注意》
登記事項証明書の事前調査や登記済証(権利証)・登記原因証明情報の有無、また、ご希望される登記の前提として申請しなければならない登記の発生(住所変更登記)など、現在登記されている状況や登記内容、不動産の数、課税価格・申請件数・文案を要する書面の作成及び各種証明書取得代行の要否などにより、費用や報酬は変わってきます。
従い、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。

正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。

また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。

 

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◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
  → 無料相談・お問合せはコチラから>>

 

 

「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
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離婚に伴う財産分与による所有権移転登記には次の書類が必要になります。

  • 登記原因証明情報(財産分与合意書・離婚協議書)法書士が作成致します。  
  • 登記済権利証(登記識別情報)
  • 分与者(あげる方)の印鑑証明書→登記申請時点で発行後3ヶ月以内のものが必要です。
  • 受贈者(もらう方)の住民票
  • 不動産の固定資産評価証明
  • 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
  • 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)

上記以外にも、例えば、「分与者の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は、所有権移転登記に先立って住所変更登記を行う必要があり、その場合は分与者の住民票が必要になる。」など、上記書類とは別に必要となる資料等がございますので、詳しくは当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

 

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◎トータルで必要となるだいたいの目安

★報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「46,000円~65,000円」内の費用にて、ほとんどの方が納まります。

詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓

 

◎法定相続分による所有権移転登記

【司法書士報酬(税込)】
 1.登記申請書作成及び申請代理 42,000円
 2.戸籍の取得代行&調査 1,050~15,750円
 3.登記事項事前調査 不動産1個に付1,050円
 4.相続関係説明図の作成 3,150円~6,300円
 5.完了後の登記事項証明書取得代行 0円(サービス)
 

     
【登録免許税や実費】
 1.登録免許税 固定資産評価額の0.4%
   *オンラインにて申請した場合、登録免許税が最大
     で4,000円減額される扱いになっております(租税
     特別措置法84条の5)。
   *当事務所はオンライン申請システムを整えておりま
     すので、該当する登記の場合は正規の税額よりも
     低い額にて登記を受けることが可能になります。
 2.登記事項証明書(事前) 不動産1個に付700円
 3.相続関係書類(戸籍謄本等)の取得 1通750円
   *被相続人出生時までの連続した全ての戸籍が必
     要となります。
 4.通信費・郵送料 500円~1,500円

 

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◎遺産分割による所有権移転登記 

【司法書士報酬(税込)】
 上記(法定相続分)に加え次の報酬が必要となります。
 1.遺産分割協議書の作成
   →(分割案確定・不動産のみ) 12,600円
   →(分割案確定・預貯金等も含む) 31,500円
   →(分割案未確定) 52,500円~94,500円

 

【登録免許税や実費】
 上記(法定相続分)と同じ。

《ご注意》
固定資産評価額や申請件数などによって費用や報酬は変わってきますので、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。

正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。

また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。

  

 

◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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相続登記の必要書類

「法定相続分による所有権移転登記の場合」

  1. 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。  
  2. 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  3. 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
  4. 不動産を取得する方の住民票
  5. 不動産の固定資産評価証明
  6. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
  7. 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)

 

上記書類は(全て)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。

 

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「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」

  1. 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
  2. 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  3. 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
  4. 遺産分割協議書
  5. 相続人全員の印鑑証明書  
  6. 不動産を取得する方の住民票
  7. 不動産の固定資産評価証明
  8. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)

上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
 

 

◎無料相談実施中◎
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共同相続人間で遺産分割の話し合いがまとまればそれが一番良いのですが、

なかなかそうも行かない場合があります・・・・。

 

相続人間で遺産分割の協議が調わないときや、

協議をすることができないときは、

相続人はその分割を家庭裁判所に請求(調停申立て・審判申立て)することができ、

この手続きは、

相続人全員で行わなければならない訳ではなく、各相続人が単独で請求できます・・・。

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また、

裁判所への請求(申立て)は、

「調停」による方法、

「審判」による方法、

どちらの方法でも可能ですが、

実務上は(審判事件として申立てたとしても)、

「まずは調停事件として申し立てるように・・・」と指導されることが多いです・・・。

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尚、申立先の裁判所は、

相手方の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所となります・・・・。

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