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さくら司法書士事務所

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1,子(直系尊属の代襲相続)

被相続人(A1)の子(A2)が先に亡くなっている場合は、

その子(被相続人の孫A3)が代わって相続人となります・・・・。

これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言います・・・。

もしも、

この孫(A3)が先に亡くなっている場合は、

その子(被相続人の曾孫A4)が相続人となり、

直系尊属の場合はすっと下位の親族まで代襲していきます・・・。

尚、

養子の子も代襲相続人になりますが、

養子縁組前に既に生まれていた養子の子には代襲相続する権利はありません・・・・。

2,兄弟姉妹の代襲相続

兄弟姉妹(B1)が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、

その子(被相続人の甥・姪B2)が代わって相続人となりますが、

兄弟姉妹の場合、

代襲相続はここまでで、

それよりも下位の人には移りません・・・・。

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