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さくら司法書士事務所

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Archive for 3月 6th, 2012

共同相続人間で遺産分割の話し合いがまとまればそれが一番良いのですが、

なかなかそうも行かない場合があります・・・・。

 

相続人間で遺産分割の協議が調わないときや、

協議をすることができないときは、

相続人はその分割を家庭裁判所に請求(調停申立て・審判申立て)することができ、

この手続きは、

相続人全員で行わなければならない訳ではなく、各相続人が単独で請求できます・・・。

/

また、

裁判所への請求(申立て)は、

「調停」による方法、

「審判」による方法、

どちらの方法でも可能ですが、

実務上は(審判事件として申立てたとしても)、

「まずは調停事件として申し立てるように・・・」と指導されることが多いです・・・。

/

尚、申立先の裁判所は、

相手方の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所となります・・・・。

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