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亡くなった方の自筆証書遺言を見つけた場合、

勝手に開封してはいけません。

検認が必要です。

「検認とは?」

検認は、

相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに

遺言書の形状、

加除訂正の状態、

日付、

署名など、

検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きで、

遺言の有効・無効を判断する手続きではありません

ちなみに、

検認手続きを経ていない遺言書を添付して登記申請をしても、

その登記申請は通りません。

「検認手続申立て」

検認の申立て(手続き)は、

遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し申立てます・・・。

そして、冒頭にも申し上げましたように、

封印のある遺言書は(自筆証書遺言)、

家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっていますので、

勝手に開封してはいけません・・・。

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