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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
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Archive for 5月, 2012

「寄与分」

 

◎寄与分とは

被相続人と長年一緒に農業や経営に従事してきた相続人や、被相続人の面倒・療養看護に努めてきた相続人は、他の相続人よりも恩恵を受けるべきと考えるのが自然ですね。

このように、被相続人の財産の増加や維持に特別寄与したり、被相続人の看護に特別努めてきた相続人には、自己の相続分につき、そのことを加味するよう主張することができます。これを寄与分と言います。

 

◎寄与分のよくある勘違い

そもそも親子・夫婦・兄弟間などの親族間では互いに扶養義務(民877Ⅰ)や互助義務(民730)を負っており、この義務の範囲内の貢献は特別の寄与には当たりません。

このことは、被相続人と共同相続人との身分関係において通常期待される程度の貢献は、法定相続分の設定に当たって既に評価済みであるということを意味します。

従い、配偶者の日常家事労働や単に親の通帳を管理してきたというだけでは、「特別の寄与」には該当せず、寄与分は認められないでしょう。また、寄与分を受けることができる者は相続人に限ります。

よって、生前にとても良くしてくれた近所の方や相続人とはならない親族に寄与分は認められません。

 

◎寄与分を認めてもらうには

寄与分は、寄与に値する相続人が、自ら他の相続人に対してその旨を主張したり、他の相続人の方から、「○○は長年被相続人の療養看護に努めたのだから、私達よりも財産の分配を多くしよう」といった、「働きかけ」を必要とし、法定相続分のように、相続開始とともに何ら行為を要せずして自然と定まる性質のものではありません。

寄与分の定めは、一義的には相続人全員での話し合い(裁判外)、話合いで寄与分を認められなかった場合には、家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

 

 ◎寄与分を有する者の相続分計算方法

相続開始時の財産の価額-寄与分の価額(A)
=みなし相続財産(B)

B×相続分+A= 寄与分を有する者の相続分

 

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「司法書士基本報酬(税込)と登録免許税」

 

◎トータルで必要となるだいたいの目安

住所氏名変更登記は、報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「12,000円~16,000円」内の費用にて、ほとんどの方が納まります。

詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓

 

◎住所氏名変更更正登記
  1.司法書士報酬 10,500円
  2.登録免許税
      不動産1個につき1,000円

*記載のない登記についてはお問合せ下さい。

 

  

「その他事案によって必要となる報酬(税込)」

◎本人確認および本人確認情報の作成 
  (登記済証・権利証を紛失した場合に必要となります)
                49,350円
 
◎登記原因証明情報の作成 
                3,150円/枚

◎契約立会い(登記原因証明情報作成料込) 
                18,900円税込)~

◎事前調査(登記事項証明書) 
                不動産1個につき1,050円

 

《ご注意》
登記事項証明書の事前調査や登記済証(権利証)・登記原因証明情報の有無、また、ご希望される登記の前提として申請しなければならない登記の発生(住所変更登記)など、現在登記されている状況や登記内容、不動産の数、課税価格・申請件数・文案を要する書面の作成及び各種証明書取得代行の要否などにより、費用や報酬は変わってきます。
従い、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。

正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。

また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。

 

 

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「遺言の活用(遺言が必要な例)」

◎遺言者に内縁の妻(または夫)がおり、この者に財産を与えたい場合

法律上婚姻関係(結婚届)にない配偶者には相続権がありません。

従い、

内縁の妻(または夫)に財産を残しておきたいと思う場合には、

遺言により、

その目的を達成することができます。

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◎ 私の面倒を見てくれている亡き子の妻に財産を与えたい場合

義理の父母の相続権は、

亡き子に代わって、

子の直系卑属(孫・ひ孫)が相続します(代襲)。

しかし、

子に直系卑属がいなければ子の一家(言わば残された妻)に相続される財産はありません。

このような場合に、

遺言を残しておけば、

よく面倒を見てくれる亡き子の妻に財産を残すことが可能です。

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◎自分が死んだ後、妻(または夫)の生活が心配な場合

配偶者には1/2の法定相続分がありますが、

財産だけあっても実際それを管理すること(例えば収益アパートなど)や、

残された妻(または夫)自身の世話など、

しっかりと誰かが見守っていてくれないと心配が残ると思います。

このような場合に、

残された妻(または夫)の面倒をキチンと見てくれることを条件として遺言を残しておけば、

心配は随分と緩和されるのではないでしょうか?

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「司法書士基本報酬(税込)と登録免許税」

 

◎トータルで必要となるだいたいの目安

★抵当権抹消登記は、報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「17,000円~21,000円」内の費用にて、ほとんどの方が納まります。

詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓

  

 ◎抵当権抹消登記
  1.司法書士報酬 15,750円
  2.登録免許税
      不動産1個につき1,000円

*記載のない登記についてはお問合せ下さい。

 

  

 

「その他事案によって必要となる報酬(税込)」

◎本人確認および本人確認情報の作成 
  (登記済証・権利証を紛失した場合に必要となります)
                49,350円
 
◎登記原因証明情報の作成 
                3,150円/枚

◎契約立会い(登記原因証明情報作成料込) 
                18,900円(税込)~

◎事前調査(登記事項証明書) 
                不動産1個につき1,050円

 

《ご注意》
登記事項証明書の事前調査や登記済証(権利証)・登記原因証明情報の有無、また、ご希望される登記の前提として申請しなければならない登記の発生(住所変更登記)など、現在登記されている状況や登記内容、不動産の数、課税価格・申請件数・文案を要する書面の作成及び各種証明書取得代行の要否などにより、費用や報酬は変わってきます。
従い、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。

正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。

また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。

 

  

◎無料相談実施中◎
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