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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for 6月, 2012

遺贈とは、

「遺言」によって財産の全部又は一部を譲渡することを言います・・・・。

無償だけに限らず、

負担付の遺贈というものもあります・・・。

相続によって(人の死によって)財産が移転するという意味では、

相続や死因贈与と共通しておりますが、

遺贈は単独行為(遺言)よってに定めるものなので、

死亡によって当然に財産が承継される相続とは異なりますし、

また、

双方での契約によって発生する死因贈与とも異なります・・・。

また、

遺贈には受遺者(もらう人)に遺留分がないこと、

条件や負担を課される場合があること、

代襲が無い点も、

相続人とは異なる特徴と言えます・・・・。

 

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家庭裁判所による相続人排除の審判が確定したときは(又は調停が成立したときは)、

被廃除者を除外して、

他の相続人から相続による所有権移転登記を申請することが可能です・・・・。

 

その際(登記申請の際)、

廃除の審判書や調停調書の謄本といった書面を法務局に提出する必要はありません・・・。

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何故ならば、

廃除があった場合は、

被廃除者の戸籍(身分事項欄)にその旨が記載されますので、

登記原因証明情報の一つとして被廃除者の戸籍謄本を提出すれば足りるからです・・・・。

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相続登記において、

被相続人の亡くなったときの住所と登記上の住所は一致していなければなりません・・・。

住所が一致しない場合は、

住民票の除票や戸籍の附票を添付して、

登記を申請した法務局にその住所のつながりを証明しなければなりません・・・。

何故、住所のつながりを証明しなければならないかと言いますと、

不動産登記は、

住所と氏名をもって登記名義人の同一性を特定しているからです・・・。

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「司法書士基本報酬(税込)と登録免許税」

 

◎トータルで必要となるだいたいの目安

★売買における所有権移転登記は、報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「45,000円~65,000円」内の費用にて、ほとんどの方が納まります。

詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓

 

◎所有権移転登記
  1.司法書士報酬 42,000円
  2.登録免許税 固定資産評価額の2%
            但し、土地については1.5%

   *オンラインにて申請した場合、登録免許税が最大
     で3,000円減額される扱いになっております(租税
     特別措置法84条の5)。
   *当事務所はオンライン申請システムを整えておりま
     すので、該当する登記の場合は正規の税額よりも
     低い額にて登記を受けることが可能になります。

*記載のない登記についてはお問合せ下さい。

/

 

  

「その他事案によって必要となる報酬(税込)」

◎本人確認および本人確認情報の作成 
  (登記済証・権利証を紛失した場合に必要となります)
                49,350円
 
◎登記原因証明情報の作成 
                3,150円/枚

◎契約立会い(登記原因証明情報作成料込) 
                18,900円(税込)~

◎事前調査(登記事項証明書) 
                不動産1個につき1,050円

 

《ご注意》
登記事項証明書の事前調査や登記済証(権利証)・登記原因証明情報の有無、また、ご希望される登記の前提として申請しなければならない登記の発生(住所変更登記)など、現在登記されている状況や登記内容、不動産の数、課税価格・申請件数・文案を要する書面の作成及び各種証明書取得代行の要否などにより、費用や報酬は変わってきます。
従い、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。

正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。

また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。

 

  

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所有権移転仮登記とは、

売買予約、

代物弁済予約etc、

直ちに本登記をなすべき要件(法律上又は手続上)が完備しない場合において、

将来必要な条件が備わったときに行う本登記のために、

予め登記の順位を確保しておくために行う登記です・・・・。

従い、

仮登記後に要件が完備して本登記がなされれば、

仮登記の順位がその本登記の順位になるというメリットがあります・・・。

但し、

あくまで「仮」の登記に過ぎませんので、

本登記がなされない以上は対抗力がなく、

権利関係を第三者に対して主張できません・・・・・。

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