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さくら司法書士事務所

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5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
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 平日:9時~18時
土日祝日:休
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 24時間受付
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 平日9時~18時

Archive for 6月 1st, 2012

 

所有権移転仮登記とは、

売買予約、

代物弁済予約etc、

直ちに本登記をなすべき要件(法律上又は手続上)が完備しない場合において、

将来必要な条件が備わったときに行う本登記のために、

予め登記の順位を確保しておくために行う登記です・・・・。

従い、

仮登記後に要件が完備して本登記がなされれば、

仮登記の順位がその本登記の順位になるというメリットがあります・・・。

但し、

あくまで「仮」の登記に過ぎませんので、

本登記がなされない以上は対抗力がなく、

権利関係を第三者に対して主張できません・・・・・。

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