相続登記において、
被相続人の亡くなったときの住所と登記上の住所は一致していなければなりません・・・。
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住所が一致しない場合は、
住民票の除票や戸籍の附票を添付して、
登記を申請した法務局にその住所のつながりを証明しなければなりません・・・。
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何故、住所のつながりを証明しなければならないかと言いますと、
不動産登記は、
住所と氏名をもって登記名義人の同一性を特定しているからです・・・。
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