Archive for 7月, 2012
「電話・メールによるご相談・お見積は無料です」
さくら司法書士事務所では相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
◎電話相談(無料)
平日9時~19時まで受付しております。
電話番号:042-469-3092
◎メール相談(無料)
365日24時間受付しております。
当事務所公式HPの相談フォームをご利用ください。
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◎面談による法律相談(有料:予約制)
料金:30分あたり3,150円
但し、手続ご依頼の際は無料とさせて頂きます。
ご相談やお問い合わせの際のご注意
誤った回答をしてしまった際の対応や、悪戯による相談等を防止するため、当事務所では「匿名」による相談等は受付けておらず、「お名前」・「ご住所(市区町村まで)」・「電話番号」はお伺いすることになります。
これらにお答えいただけない場合には、ご相談・お問合せには対応致しかねますので、ご理解いただける方のみご利用下さいますよう、お願い申し上げます。
尚、司法書士は司法書士法24条(秘密保持義務)によって、依頼人の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス、相談内容など)を正当な理由なくして漏洩・開示してはならない義務があり、個人情報の取扱には十分に注意しておりますのでご安心ください。
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「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
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・
不動産の相続登記(所有権移転登記)を行う際は、
登記名義人に相続が開始したこと(亡くなったこと)を証明するために、
被相続人の除籍謄本が必要になります・・・。
・
そして、
・
除籍に記載された「本籍地」と、
登記上の「住所(登記事項証明書や登記済権利証に記載)」が異なる場合には、
被相続人(亡くなった方)の、
住民票の除票、
若しくは、
戸籍の附票が必要になります・・・・。
・
何故ならば、
除籍には「本籍地」は記載されているものの「住所」は記載されておらず、
一方、
登記済権利証には「住所」は記載されているものの「本籍地」は記載されていないため、
・
「登記名義人が亡くなった方と同一人物なのか?」
といったことがそのままでは特定できないからです・・・。
・
そこで、
被相続人の「住所」が記載されている「住民票の除票」や「戸籍の附票」を添付するこによって、
登記上の住所と本籍とのつながりを・・・・・・、
つまり、
「被相続人=登記名義人」であることが証明できるのです・・・・。
・
住所と本籍地は同じではないことが一般的に多いので、
相続登記において、
「住民票の除票」や「戸籍の附票」が必要になるケースは
決して珍しくありません・・・・というよりも非常に多いです。
・
尚、
これら書類はいつでも取り寄せることができるわけではなく、
保存期間が経過すると廃棄処分されてしまうので、
これら書類が用意できない場合は、
不在籍証明や不在住証明といった、
別の書類が必要になります・・・・・・。
・
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・
不動産登記は、司法書士報酬(司法書士に依頼した場合)と、税金実費の2つの費用が必要となります。
・
「司法書士基本報酬(税込)と登録免許税」・
◎トータルで必要となるだいたいの目安
★売買における所有権移転登記は、報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「45,000円~65,000円」内の費用にて、ほとんどの方が納まります。
・
詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓
◎所有権移転登記
1.司法書士報酬 42,000円
2.登録免許税 固定資産評価額の2%
但し、土地については1.3%
*オンラインにて申請した場合、登録免許税が最大
で3,000円減額される扱いになっております(租税
特別措置法84条の5)。
*当事務所はオンライン申請システムを整えておりま
すので、該当する登記の場合は正規の税額よりも
低い額にて登記を受けることが可能になります。
*記載のない登記についてはお問合せ下さい。
「その他事案によって必要となる報酬(税込)」
◎本人確認および本人確認情報の作成
(登記済証・権利証を紛失した場合に必要となります)
49,350円
◎登記原因証明情報の作成
3,150円/枚
◎契約立会い(登記原因証明情報作成料込)
18,900円(税込)~
◎事前調査(登記事項証明書)
不動産1個につき1,050円
《ご注意》
登記事項証明書の事前調査や登記済証(権利証)・登記原因証明情報の有無、また、ご希望される登記の前提として申請しなければならない登記の発生(住所変更登記)など、現在登記されている状況や登記内容、不動産の数、課税価格・申請件数・文案を要する書面の作成及び各種証明書取得代行の要否などにより、費用や報酬は変わってきます。
従い、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。
正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。
また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。
◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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尚、司法書士は司法書士法24条(秘密保持義務)によって、依頼人の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス、相談内容など)を正当な理由なくして漏洩・開示してはならない義務があり、個人情報の取扱には十分に注意しておりますのでご安心ください。
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相続人は、
その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継しますが(民899)、
一般的にはこの相続分には遺言にて被相続人が定めた指定相続分も含まれると解されています・・・。
・
従いまして、
相続分の指定があった場合は相続債務についても指定相続分の割合で承継することになります・・・・。
・
しかし、
このことを(相続人側から)相続債権者に主張することは難しく、
相続債権者としては、
法定相続分に従って各相続人に請求することも、
また、
指定相続分に従って請求することも、
自由に選択できるものと考えられます・・・。
・
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