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不動産の相続登記(所有権移転登記)を行う際は、
登記名義人に相続が開始したこと(亡くなったこと)を証明するために、
被相続人の除籍謄本が必要になります・・・。
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そして、
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除籍に記載された「本籍地」と、
登記上の「住所(登記事項証明書や登記済権利証に記載)」が異なる場合には、
被相続人(亡くなった方)の、
住民票の除票、
若しくは、
戸籍の附票が必要になります・・・・。
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何故ならば、
除籍には「本籍地」は記載されているものの「住所」は記載されておらず、
一方、
登記済権利証には「住所」は記載されているものの「本籍地」は記載されていないため、
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「登記名義人が亡くなった方と同一人物なのか?」
といったことがそのままでは特定できないからです・・・。
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そこで、
被相続人の「住所」が記載されている「住民票の除票」や「戸籍の附票」を添付するこによって、
登記上の住所と本籍とのつながりを・・・・・・、
つまり、
「被相続人=登記名義人」であることが証明できるのです・・・・。
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住所と本籍地は同じではないことが一般的に多いので、
相続登記において、
「住民票の除票」や「戸籍の附票」が必要になるケースは
決して珍しくありません・・・・というよりも非常に多いです。
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尚、
これら書類はいつでも取り寄せることができるわけではなく、
保存期間が経過すると廃棄処分されてしまうので、
これら書類が用意できない場合は、
不在籍証明や不在住証明といった、
別の書類が必要になります・・・・・・。
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